東京の粗大ごみ回収事情
東京都の粗大ごみ回収には、以下のような独自ルールがあります。
粗大ごみとは?
1辺の長さが30cmを超えるものが、粗大ごみとして扱われます。おおむね30cm立方体以上のものが粗大ごみとなりますが、 縦・横・高さのいずれかが30cm以上であれば粗大ごみの取り扱いとなります。一辺が180cmを超える粗大ごみの場合、東京の自治体(区や市)は収集できませんので、購入したお店・メーカー・または、JPNリサイクルセンターのような民間の不要品回収業者にご相談ください。
また、東京都の指定収集袋に入らないもの、または重さが10kgを超えるものも粗大ごみとして扱われます。粗大ごみは品目(製品)で判断されるため、解体した場合も、原則として解体前の品目・サイズ・料金です。切り刻んだり、壊したり、分解しても「粗大ごみ」として扱われます。
粗大ごみの排出方法
粗大ごみの処分は、区や市といった各自治体の粗大ごみ受付センターに電話やインターネットで申し込みます。申し込み時に処理手数料の案内があり、その費用に合った「有料粗大ごみ処理券」を購入して粗大ごみへ貼り付けます。粗大ごみの品目ごとの手数料は、各区や市のホームページで確認できます。
東京都では、粗大ごみ処理手数料として、A券(200円)とB券(300円)の2種類の粗大ごみ処理券があります。回収してもらう粗大ごみの品目に合わせて必要な料金分を購入し、2種類の粗大ごみ処理券を組み合わせて、粗大ごみごとに必要な料金分の有料粗大ごみ処理券をシールで貼り付けます。
粗大ごみの品目ごとの手数料は、各区や市のホームページで確認できます。自治体によっては、粗大ごみ回収について独自ルールがある場合があります。例えば、新宿区では、絨毯(じゅうたん)は「敷物」として分類されており、1畳以内は400円、1畳を超えると800円の処理手数料がかかります。
引っ越しや大掃除、遺品整理などで一度に多量のごみを出す場合は、お住いの区市町村にご相談ください。
ご自身で粗大ごみを処分場に持ち込む場合
東京23区には、粗大ごみを持ち込むことができる処分場がいくつかあります。区や市の処分場に持ち込む際は、その自治体に在住していることが確認できる書類(免許証・保険証など)の提示が必要です。
港区 :芝浦清掃作業所
大田区 :大田区環境公社
世田谷区:船橋粗大ごみ中継所
品川区 :品川区資源化センター
板橋区 :西台粗大ごみセンター
練馬区 :練馬区資源循環センター
葛飾区 :葛飾東粗大ゴミ持込ステーション / 葛飾西粗大ごみ持込ステーション
事業者が一般廃棄物物の処理をする場合
事業者の方が一般廃棄物の処理をする際にかかる料金は、23区で共通に設定している一般廃棄物処理手数料が基となっています。 この手数料が、2023年(令和)5年10月1日から1kgあたり40.0円から46.0円に改定されました。 それに伴い、事業系有料ごみ処理券も下記のとおり変更となりました。